相続不動産の出口The Exit for Inherited Estates

相続したけれど、 売れない・使えない。 その“出口”、ここにあります。

原野・山林・畑・リゾマン・古家 ― 売れないと言われた不動産の直接取引掲示板

( Scroll Down )

Concept

相続登記は、
義務になりました。
出口は、まだ
ありませんでした。

2024年4月、相続登記が義務化されました。
でも、登記を済ませたところで——原野や山林、畑、リゾートマンション、古い家。
「売れない」「使えない」と言われ、
固定資産税や管理の手間だけがかかり続ける。

多くの相続人が、この“出口のない”状態で立ち止まっています。

相続不動産の出口は、そんな手放したくても手放せない不動産を、
全国どこからでも、売主と買主が直接つながって取引できる掲示板です。
普通の不動産会社では断られてしまう物件にも、新しい持ち主が見つかります。

「売れない」とあきらめていた不動産の、出口になります。

Post Your Property

Check

こんな不動産を、持て余していませんか。

( 01 )

原野・山林

境界も価値も分からないまま、名義だけが残っている山。

( 02 )

畑・農地

耕す人がいない。農地法の制限で、売り先も見つからない。

( 03 )

リゾートマンション

使わないのに管理費と修繕積立金だけが引き落とされていく。

( 04 )

誰も住まない実家

思い出はあるが住む予定はない。空き家のまま傷んでいく。

( 05 )

再建築不可の土地

建て替えができず、不動産会社に取り扱いを断られた。

( 06 )

遠方にある土地

見に行くことすら難しく、管理も処分も手つかずのまま。

――ひとつでも当てはまれば、このサイトの出番です。

Risk of Neglect

「とりあえず放置」が、いちばん高くつく。

固定資産税

×6最大6倍

管理不全空き家として勧告を受けると、
住宅用地の特例から除外され、
土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

相続登記の放置

¥100,000以下の過料

2024年4月から相続登記は義務化。
取得を知った日から3年以内に登記しないと、
過料の対象になる場合があります。

過去の相続の登記期限

2027.3.31まで

義務化より前に相続した不動産も対象です。
名義がそのままの実家や土地がある方は、
特に注意が必要です。

※税額や制度の適用には個別の条件があります。
具体的なご事情はお気軽にご相談ください。

Reason

選ばれる理由

( Reason 01 )

全国対応の直接取引

都道府県を問わず掲載できます。売主と買主が直接つながるため、仲介手数料をかけない取引も可能です。

( Reason 02 )

「売れない」物件こそ得意

不動産会社に断られた原野・山林・畑・リゾマン・古家。市場に出にくい物件こそ、このサイトの出番です。

( Reason 03 )

代表が司法書士だから安心

運営会社の代表は司法書士。相続登記や名義変更といった手続きにも、専門家として対応できます。

( Reason 04 )

エスクローで代金も安全

代金の支払いと登記を同時に行うエスクローシステムで、個人間取引の詐欺リスクを防ぎます。

Flow

ご利用の流れ

01

物件を掲載

写真と情報を送るだけ。掲載は無料です。

02

直接やり取り

興味を持った買主と、直接連絡を取り合います。

03

内見

日程を調整して現地を確認。遠方の場合はご相談を。

04

契約・決済・登記

契約書作成や登記は、希望に応じて運営がサポート。

契約書の作成・エスクロー・登記は、ご希望に応じて運営(司法書士)がサポートします。

FAQ

よくある質問

Q.普通の不動産会社で「売れない」と言われた物件でも掲載できますか?+
A.

できます。
老朽化した家、田舎の広い土地、再建築が難しい物件など、
一般の市場では扱いにくい不動産こそ当サービスの得意分野です。
売主と買主が直接つながるため、思わぬ買い手が見つかることがあります。

Q.費用はかかりますか?+
A.

物件の掲載は無料です。
売主・買主が直接やり取りして取引する場合、仲介手数料はかかりません。
契約書の作成や登記、エスクローなどのサポートを利用される場合のみ、
所定の費用がかかります。

Q.相続した家の名義を変えていません。そのままで相談できますか?+
A.

まずはご相談ください。
2024年4月から相続登記が義務化されており、
放置すると過料の対象になる場合があります。
当社は司法書士が代表のため、名義変更(相続登記)からサポートできます。

Q.個人間の直接取引で、トラブルが心配です。+
A.

司法書士が代表の会社が運営しています。
契約書・重要事項の作成や、代金と登記を同時に行うエスクローシステムをご用意しているため、
個人間取引でも安心して進められます。

For Professionals

行政・士業の皆さまへ

空き家、空き地でお困りのことはございませんか?

不動産会社に依頼してもなかなか売却・活用に至らなかったり、
場合によっては対応してもらえないこともあります。

相続不動産の出口では、豊富な経験とノウハウをもって、
行政の空き家部門の方や、弁護士・司法書士・税理士・行政書士といった士業の方からの
空き家・空き地のお悩みに対して、直接ご相談をお受けしております。

まずはお気軽に、お問い合わせフォームまたは下記電話番号までご連絡ください。

お問い合わせ先

0465-20-7910

※ 行政・士業の方専用です

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その不動産、
あきらめる前にご相談ください。

掲載は無料。相続登記がまだでも、まずはお気軽に。

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